税理士法人室賀山田会計・室賀博幸公認会計士事務所

〒468-0052 名古屋市天白区井口1丁目1111番 室賀ビル1階

法人税、所得税、消費税等の申告

  1. 法人税、所得税、消費税等の申告

    法人税、所得税、消費税、相続税等の申告と納税業務、給与の年末調整や法定調書(税務署に提出をしなければならない書類)の作成等を行います。
    また、経営者の方ですと、本業に集中するために、煩わしい伝票入力を委託される方もいらっしゃいます。当税理士法人では、記帳代行(伝票の起票)も可能ですので、是非一度ご相談ください。

  2. 確定申告が必要な方

    アパート・マンションや駐車場を賃貸している方は「不動産所得」に該当します。
    サラリーマンが行う副業等は「雑所得」に該当します。
    「雑所得」は20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
    これらの不動産所得、事業所得は赤字であれば、他の所得と相殺や、次年度以降に繰越控除(次年度の利益と相殺)が可能であることもあるので、赤字であっても確定申告をするとよいでしょう。
    不動産の売買所得は「譲渡所得」に該当します。これは、所得(利益)が出た場合には、金額の多寡にかかわらず確定申告をしなければならず、また、原則として他の所得との相殺はできません。株式売買で損をしている場合でも、一定の要件を満たす場合、3年間の繰越控除が認められますので、確定申告をするようにしましょう。

  3. 確定申告をすることで所得税の支払いが減額(還付)される方

    医療費の総額から保険金などで補てんされる額を控除した金額が10万円を超える場合には、「医療費控除」を受けることができます。住宅を購入し、住宅ローンの取り組みをしている方は一定の要件を満たせば「住宅ローン控除」を受けることができます。