税理士法人室賀山田会計・室賀博幸公認会計士事務所

〒468-0052 名古屋市天白区井口1丁目1111番 室賀ビル1階

地主様の財産と家族を守る資産承継

地主様の財産と家族を守る資産承継
所有不動産の収益性分析、ご親族の状況をヒアリングし、 あなたの「資産」も「想い」も残す形で、最適なご提案をいたします。

【名古屋市天白区を中心とした地域に密着】

当税理士法人は、名古屋市天白区を中心に、名東区、東区、千種区などの名古屋市や、その近郊などの近隣地域密着型として運営しており、40年の歴史がある会計事務所です。地域の状況をよく知っている会計事務所に業務を依頼することで、地域性の特性を踏まえながら、スピード感あるサービスを提供しており、地元のお客様を中心に支持を頂いております。WEBミーティングへの対応もしておりますが、お客様の事業所、店舗に実際に足を運び、また、顔を合わせてお客様に接することも重要と考えております。

【不動産に強い】

創業約40年、ずっと天白で税理士事務所を開業しています。天白区、特に地域の旧家を中心とした地主様も多く、農地、駐車場、賃貸用不動産をお持ちの方もいらっしゃると思います。また、地下鉄鶴舞線が通った後、土地の価格が上昇したのも当地区の特徴です。当税理士法人のお客様には、こういった地主の方も多くいらっしゃいますし、私、室賀博幸も、天白区を中心に賃貸マンション、駐車場等、いくつかの不動産を所有しており、その収益性の管理や資産承継対策等十分なノウハウがあります。また、当税理士法人では、お客様に複数の選択肢を提示し、お客様がご納得される方法を提示させていただきます。

【末長いお付き合いが可能】

税理士の平均年齢は、60歳代といわれており、税理士事務所としての事業継続も課題となっております。この点、当税理士法人は、若手税理士がいるため、世代を超えて、お客様との末長いお付き合いが可能です。もちろん、最新の税制動向にもタイムリーにキャッチアップが可能で、新鮮な知識と豊富な経験を融合させ、どんな相談でも最適なご提案をさせていただきます。

先祖代々地元の土地を守ってきた地主様も、少子高齢化の影響で不動産収入が減少して収益性が低下してきている、財産価値はあっても借入金の返済が多く預金が減少している、ご親族が多く相続争いがおきる可能性がある、相続税は実際いくらかかるのか、相続税の納税資金は準備できていない等、多種多様な「お悩み」を抱えていると思います。

相続(資産承継)問題は一般に

  1. 相続人間で財産をいかに分割するか? (遺分割対策)
  2. 納税資金をいかに確保するか? (納税資金対策)
  3. 相続税の節税をいかにするか? (相続節税対策)

になります。
相続対策というと、「相続税の節税」をイメージされる方が多いかもしれませんが、一番大事なのは、「財産分割」の問題です。

遺産分割対策

一番残念な問題は、遺産分割でご親族が紛糾してしまうことです。

簡単に「公平」に分けるといっても、相続人が自分の時間を割いて故人の介護をしている場合や、過去に個別に資金援助を受けているケース、同じ価値であるならば、すぐに消費ができる現金(預金)を希望するケース等、何が「公平」なのかは、いくつもの価値の尺度があり、残された相続人には判断しづらいでしょう。

また、相続財産には、現金、預金、株式、不動産等ありますが、特に不動産は、現金や株式と異なり、一物無二の存在であることから、「一物四価(公示地価、基準地標準価格、固定資産税評価額、相続税路線価)」と言われるほど客観的な評価が難しいと言われており、公平な分割が困難です。また、仮に評価額が同じであっても、山林となっている不動産よりも賃貸不動産等で高い賃料収入を上げている不動産、別荘地等の遠隔地よりもご自宅や駅に近い不動産、相続される方が実際に育ってきた不動産等、使用感や思い入れの感じ方は人により異なります。相続しやすい不動産とするために、一度保有不動産の「現状分析」を行い相続しやすい不動産となっているかを確認することも重要です。

「うちは、親族の仲がいいから大丈夫」とお考えの方も多いと思います。確かに、そういうご家族では遺産分割の問題は発生しにくいのでしょう。ただ、発生の可能性はゼロではありませんし、残念ながら当税理士法人でも故人の遺志がわからず、結果として今までの親族関係が一時的であれ崩れてしまった事例もみています。世間でよく表現されるように、「相続」問題が「騒族」「争続」問題へと化してしまうのです。また、万一ご病気等になられた場合には、このような遺産分割の話題はしにくくなるでしょう。早いタイミングから、ご親族とコミュニケーションをとり、意志を示しておくことは重要ですし、理想的には、生前に財産をどのように分けて相続させるかを遺言書等により決めておくことは、ご家族やご兄弟等の親族の方にとっても安心されるのではないでしょうか。

納税資金対策

相続税対策のうち問題となるのは、相続財産のうち現金・預金や有価証券等の換金性の高い資産が少ないものの、不動産等の相続金額が多いケースです。

このような場合には、延納(納税の繰り延べ)や金融機関からの借入、もしくは不動産の売却や物納を検討することになります。近年不動産の物納による納税は非常にハードルが高くなっています。延納や金融機関からの借入については、それぞれ実行が可能であるかという問題や、借入については条件面での交渉も必要になります。また、不動産の売却については実際に売却が可能かどうかという問題もありますし、売却しやすい不動産ばかりを売却していると売却しにくい不動産だけが残ってしまうことにもなりかねません。

そのため、相続にあたっては、納税資金も考慮する必要があり、相続財産はもちろん、相続人の各人が現金や換金性の高い資金をどれだけ保有しているかも重要となります。不動産のみを相続した相続人が現金(預金)を少額しか保有していない場合には、たちまち納税に困ってしまいます。

相続節税対策

近年行き過ぎた節税対策や国の施策等もあり、相続税法は毎年改正されています。そのため、現在の税制に沿って相続税対策を行っても、実際の相続発生時には、法改正により効果が半減してしまう可能性もあります。

そのため、まずは現行の法制度で対応が可能な生前贈与がおすすめです。相続税は贈与税よりも税率は低く設定されていますが、相続は事象が発生する1度だけですから相続財産の額が大きくなります。この相続税は累進課税(相続金額が大きくなるほど適用される税率が高くなる課税方式)ですので、最大で55%もの税率が適用されます。一方贈与は、暦年でできますので、財産を毎年少しずつ移転することで適用される税率を低くすることができます。つまり、少しでも早く暦年贈与を開始することで、発生する贈与税と相続税の合計額を少なくすることができます。

そのうえで、相続財産の価値を下げる特例の適用、不動産による評価額の圧縮、不動産管理会社や生命保険の活用を検討していくと良いでしょう。

相続と聞くと、自身の死を連想し、縁起が悪く「ネガティブ」な話と考える人もいらっしゃるかもしれません。しかし、相続が原因で親族間のトラブルになってしまったら、それはあなたの意志ではないでしょう。『感情的にも経済的にも負担にならない形で資産を承継させたい』、『「相続」を「争続」ではなく、思いを残す、「想続」とさせたい』という「ポジティブ」な相談をお待ちしています。